児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

学校盗撮は3項製造罪(姿態とらせて製造)に該当しない

 撮影された物は立派な「児童ポルノ」なんですが、所持については規制する案が出ていますが、製造については不問です。
 そういう法律になっています。局付検事も気付かれなければ権利侵害はないと説明しています。
 わざと穴を空けてあるんですかね。
http://nsearch.yahoo.co.jp/bin/search?p=%C5%F0%BB%A3%A1%A1%A5%C8%A5%A4%A5%EC%A1%A1%B3%D8%B9%BB&st=

島戸「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律について」警察学論集57-08
イ保護法益
第7条第3項は、児童に第2条第3項各号に掲げる姿態をとらせた上、これを写真等に描写し、よって当該児童に係る児童ポルノを製造する行為が、児童の心身に有害な影響を与える性的搾取行為に他ならないことから、これを処罰するものであり、その保護法益は、第一次的には描写対象となる児童の人格権である。加えて、ひとたび児童ポルノが製造された場合には、流通の可能性が新たに生ずることとなり、このような場合には児童を性的行為の対象とする社会的風潮が助長されることになるので、このような意味において、抽象的一般的な児童の人格権もその保護法益とするものである。
・・・
「姿態をとらせ」とは、行為者の言動等により、当該児童が当該姿態をとるに至ったことをいい、強制によることは要しない。
いわゆる盗撮については、本項の罪に当たらない(注22)。一般的にそれ自体が軽犯罪法に触れるほか、盗撮した写真、ビデオ等を配布すれば名誉毀損の罪も成立し得るし、他人に提供する目的で児童ポルノを製造すれば、第7条第2項、第5項により処罰されることとなる。

注22)盗撮された児童は、盗撮の事実に気付かず何ら特別の性的行為を強いられ・あるいは促されるわけではないから、直ちに性的虐待を受けたものとはいえないし、提供目的を欠く場合、盗撮の結果が児童の心身に悪影響を及ばす危険が具体化しているともいえないから、盗撮を手段とした単純製造の行為を直ちに児童ポルノに係る罪として処罰する必要はない。他人に提供する目的がある場合は、第7条第2項又は第5項の罪が成立する。

 立法者がこんなこといってるからでしょうか、この辺の解釈については、立法者の解説からかなり離れた方向に判例が進んでいますので、文献よりも判例を集めてください。