児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制的に性的羞恥心が害されても強制わいせつ罪にならない事例

 判例は、被害者側は、性的自己決定権・性的羞恥心を害されているのに、犯人側に性的傾向がないから強制わいせつ(致傷)罪にならないというのです。

中学生の裸写真 少女2人が撮影 容疑で逮捕=香川
2011.06.18 読売新聞
 女子中学生の裸の写真を撮影したとして、観音寺署は17日、観音寺市内の無職少女2人(16歳と17歳)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)の疑いで逮捕した。
 発表によると、2人は6月15日午前0時40分頃、同市豊浜町の駐車場に、同市内の女子中学生(13)を呼び出し、「何で無視するんや」などと言いがかりをつけて衣服を脱がせ、裸の画像を携帯電話で撮影した疑い。
 女子中学生は、2人に殴られたり蹴られたりして、顔や足に全治5日間のけがを負っているといい、同署は傷害容疑でも2人を追及する方針。