児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

中森塩見 ケースブック刑法第2版

 管理者とリンクについては判例が出ています。

中森塩見 ケースブック刑法第2版P331
5 自己の開設した(それ自体としてはわいせつ情報の掲載されていない)ホームページから.他者が設けたわいせつサイトにリンクを設定した場合,マスク(モザイク.ぼかし)を外すソフトを提供した場合,また.サイトの管理者が会員のアップロードしたわいせつ情報を単に「放置」していた場合など.周辺行為に関する共犯関係の成否について検討しなさい。公然陳列を幇助したことになるか。正犯としての責任を問う余地はあるか。

ケースブック刑法 第2版

ケースブック刑法 第2版