児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「ポータルサイトもわいせつ物販売ほう助罪で処罰せよ」

 韓国の話。
 玄界灘を渡る日も近い。
日本では、幇助だったり正犯だったり共謀共同正犯だったりしますが、理屈としては、不作為犯とか目新しいところはないから。

http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2006/05/08/20060508000008.html
「アダルト漫画の部屋」などインターネット用わいせつ物製作会社を登録させたポータルサイト会社もわいせつ物販売幇助(ほうじょ)罪で処罰すべきという最高裁判所の判決が下された。
(中略)
裁判部は判決文で「ポータル会社の職員である被告人らは、コンテンツ提供会社が掲載するコンテンツがわいせつな内容であるということを知りながらも削除を要求しなかったことから、旧情報通信基本法違反に該当する」とした。

 韓国では幇助だそうです。>日本国最高裁殿。