児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

掲示板管理者の刑事責任@名古屋地裁

 名誉毀損・信用毀損・著作権法違反・公職選挙法違反・わいせつ物公然陳列でも構図は同じなんですが、通りすがりの者が違法画像を投稿した場合の、管理者の責任について、名古屋地裁では

  1. 管理責任について共謀共同正犯で起訴、幇助の判決(奥村弁護士
  2. 管理責任については不起訴(捜査段階 奥村弁護士
  3. 管理責任について共謀共同正犯で起訴・有罪(国選弁護人)

という結果になっています。
 幇助になったり、共同正犯になったりするのですが、弁護人が頑張れば落ちるという状況です。
 国選の先生もさすがに「共謀」はおかしいと思わないんでしょうか?
 どこに落ち着くんでしょうか?幇助くらいが落としどころじゃないでしょうか?

 実は、同じ理屈でプロバイダの刑事責任が決まります。プロバイダ関係者からの問い合わせはありますが、物的支援の申し出はありません。うすうす存在を知っている違法画像で儲けているプロバイダもいるんでしょ。そういうのは共同正犯か単独正犯でもいいかなと思っています。