名誉毀損・信用毀損・著作権法違反・公職選挙法違反・わいせつ物公然陳列でも構図は同じなんですが、通りすがりの者が違法画像を投稿した場合の、管理者の責任について、名古屋地裁では
という結果になっています。
幇助になったり、共同正犯になったりするのですが、弁護人が頑張れば落ちるという状況です。
国選の先生もさすがに「共謀」はおかしいと思わないんでしょうか?
どこに落ち着くんでしょうか?幇助くらいが落としどころじゃないでしょうか?
実は、同じ理屈でプロバイダの刑事責任が決まります。プロバイダ関係者からの問い合わせはありますが、物的支援の申し出はありません。うすうす存在を知っている違法画像で儲けているプロバイダもいるんでしょ。そういうのは共同正犯か単独正犯でもいいかなと思っています。