児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

【スウェーデン】 児童ポルノ犯罪に関する諸規定の改正

 日本法とは保護法益が違うようですが、日本もそっちに向くんでしょうな。

http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/pdf/02460105.pdf
スウェーデン児童ポルノ犯罪に関する諸規定の改正
海外立法情報課・井樋 三枝子

児童ポルノへのアクセスの犯罪化、その他の児童ポルノ犯罪関係規定改正
2010年に政府が提出した児童ポルノ犯罪関係規定の改正案は、児童ポルノへの関与にまつわる様々な形態の行為が、法律の抜け穴の存在により処罰を免れるような事態をなくすという目的に立脚したものであり、その内容は、(1)児童ポルノ処罰規定の適用範囲拡大、(2)犯罪化される新たな行為形態、(3)「重大」とされる児童ポルノ犯罪の明確化、(4)児童ポルノ作成・所持が処罰されない場合の明確化及び(5)児童ポルノ犯罪の公訴時効の延長と遡及効の部分的容認等であった。また、(1)の児童ポルノ範囲の拡大に関連した基本法の改正も内容とされた。本稿では、(1)及び(2)について紹介する。

(1) 児童ポルノ処罰規定の適用範囲拡大(刑法典第16章第10a条改正)
ポルノとは、媒体、表現方法を問わず、科学的、芸術的価値を有さずあからさまで挑発的な方法により性的題材を描写している画像であり、そのような画像の中に子どもが描かれている場合は、子ども自身が明らかな性的意味合いのある行為に従事していなくても、刑法典上で処罰対象となる「児童ポルノ」であるとされる。
今回の改正では、犯罪となる「児童ポルノ」において描かれる「子ども」の定義改正が行われた。改正前の子どもの定義は「思春期の成長が未完了であるか、画像及びそれに関する状況から18歳未満であることが明らかである者」であった。しかし、この条文を解釈すると、思春期の成長が完了した(成熟した身体の)未成年が、ポルノ画像において描かれた場合、たとえ実年齢が認知されていてもいなくても、画像そのものや関連状況から未成年と判明しない場合には、処罰されない可能性がある。このような条文となったのは、成長の完了した子どものポルノ画像を広く規制することで、合法である成年のポルノまで処罰対象とされる恐れも生じるためである。
そこで「思春期の成長が未完了であるか、18歳未満の者。ただし、思春期の成長が完了している場合、画像及びそれに関する状況から18歳未満であることが明らかであると判断されれば足りる」と修正された。この条文の前半で、思春期の発達が未完了な者を描写したポルノであれば必ず処罰対象となることに加え、被写体が成熟した身体であるかどうかにかかわらず、子どもの年齢を把握していた場合は処罰対象となり、後半ではポルノ画像の被写体の年齢を知らない時に、その被写体が「とても子どもにはみえない」場合は、必ずしも処罰対象に含めないことが規定されている。
思春期の発達が未完了であれば処罰対象となることについては、立法趣旨から、児童ポルノ犯罪の保護法益は、描かれた実際の子どもだけでなく、子ども一般の尊厳でもあると解釈されたことから生じている。つまり、児童ポルノ犯罪において描写されるのが実在する子どもである必要や、特定の子どもの実体的な侵害がある必要もない。
(2) 新たに犯罪化される行為形態(刑法典第16章第10a条改正)
所持の一形態として「利用可能とされた児童ポルノ画像を閲覧すること」が追加して規定された。ダウンロードなしのネット上の有料閲覧という児童ポルノビジネスの台頭に対応することが主目的であるが、罪刑法定主義により刑法上禁止される行為を明確に条文に規定する必要性とめまぐるしい技術変化に対応するための条文の柔軟性のバランスを取ったものである。例えば、誘導されたリンク先に存在した児童ポルノ画像を偶然に閲覧するようなことはこれに該当しないこと、また、通信の自由の侵害の問題とも関係するため、運用に留意すべきことが立法趣旨において明記されている。