健全育成条例・愛護条例の淫行・みだらな性行為と、3項製造罪を観念的競合にしている裁判例です。
長野地裁佐久支部H19.7.6(性交)
横浜地裁横須賀支部H18.10.24(性交)
広島簡裁H19.2.27(性交)
宇都宮地裁H20.9.17(性交)
宇都宮地裁H20.9.17(性交)
青少年条例違反淫行と3項製造罪は観念的競合(東京高裁h17.12.26参照
なお、青少年条例違反淫行と3項製造罪は同一人により同時に実行される場合 その実行行為の主要部分が重なっており、これは自然的観察の下で社会見解上一個の行為と評価するほかなく両者は観念的競合となると解される
検察官が指摘する金沢支部h14.3.28 東京高裁h19.11.6は当裁判所と見解を異にする)