児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

[児童ポルノ・児童買春]FAQ児童買春事件の発覚の端緒・証拠

 匿名の電話でよく聞かれる質問です。心当たりがあって、心配なんでしょう。
 児童買春罪というのは、被害者がいる犯罪で、被害者の存在と供述が立派な証拠であり、捜査の端緒の典型です。これは消去できないですよ。

中3少女にみだらな行為
2005.01.04 共同通信 (全214字) 
 少女が昨年十月下旬深夜、愛知県一宮市内の路上で一宮署員に補導され、少女の話から犯行が分かった。

 そして、犯人と被害児童が連絡を取って連れ立って行動するわけですから、何らかの物理的痕跡が残ります(防犯カメラとか)。それで供述証拠の裏付けもできる。

 被害児童が特定されて供述が得られて、その裏付けができれば、だいたい証拠揃ってしまいますね。

 その被害児童が児童買春行為後におとなしくしていてくれるはずもなく、従前通りに活動しているわけですから、早晩、捜査機関のお世話になり、端緒となるわけです。

 相談者の心配を除去する手段については、具体的な事実関係に基づいて検討する必要がありますから、お近くの弁護士に有料で御相談下さい。

稀な例としては、児童買春犯人が1人自首して、そこから被害児童を中心とする児童買春犯人たちが一網打尽で逮捕となることもあります。自首した人は逮捕されないことが多いです。