海事補佐人って船長上がりということで高齢者が多いので、亡くなっていることもあるような文面ですね。
海事補佐人各位
海難審判所書記課長
海事補佐人登録事項の現況確認について(照会)
海難審判所では適宜の期間毎に海事補佐人登録事項の現況確認を行っております。貴殿に係る平成22年 12月 15日現在の別紙登録事項の現況について確認の上,下記要領により平成 23年 1月31日(月)までに回答願います。
記
1 登録事項に変更ない場合は,別紙回答書中 「1」にO印を記して郵送又はFAXにより返送願います。なお,電話,電子メーノレによる回答でも結構です。
2 登録事項に変更ある場合は,別紙回答書中 「2」の該当箇所に必要事項記入の上,郵送により申請願います。
3 一身上の都合により登録抹消を申請する場合は,別紙回答書中「3」 に O印を記して郵送により申請願います。※
海事補佐人の登録をされている方が既にお亡くなりになっている場合は,海難審判法施行規則第 26条の規定により届け出が必要となります。
所要の手続きをお知らせしますので,ご家族の方は大変お手数ではございますが,当所担当者までご連絡をお願いします。
ご不明な点は担当者までお問い合わせください。
担当者海難審判所書記課訟務係