法律優先のようです。
鹿児島県青少年保護育成条例の解説
6 青少年の性行為に係る関連法令としては,刑法,児護福祉法及び売春防止法があるが,本条は,これらの法令で規定されていない青少年を相手とするいん行及びわいせつ行為を禁止しようとするものである。
すなわち
(1)刑法で,暴行,脅迫等をもってする性行為等については,処罰の対象としているが. 13歳以上の者に対して暴行,脅迫等を伴わないでいん行又はわいせつ行為を行うことは,処罰の対象となっていない。
(2)児童福祉法(第34条第1項第6号)では, 「児童(18歳未満)に(第3者と)いん行をさせる行為」は,処罰の対象となっているが. 18歳未満の青少年を相手としていん行又はわいせつ行為をした者は処罰の対象となっていない。
(3 )売春防止法では. 「売春のための公然勧誘(第5条)」「売春の周旋をする行為(第6条)」「困惑,脅迫,暴行等による売春(第7条)」については処罰の対象となっているが、これらによらない売春(双方の合意があり,公然たる勧誘又は周旋のない売春)については処罰の対象となっていない。