淫行について「通常可能な年齢確認が適切に尽くされている」というのは、口頭確認ではなく、公的な身分証明書ですかね。運転免許証を偽造した場合は、公文書だし、手も込んでるし、偽造した方が重罪だと。紙の学生証程度だと写真張り替えも容易だから、だめなんでしょうね。解説も自治体によってまちまちです。
埼玉県青少年健全育成条例の解説
(解説〉
1 本条は、次の違反があった場合の過失処罰を規定したもので、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときのほかは、条例第28条から司第29条までの規定による処罰を免れることはできないと規定している。
2 ただし書きの「過失がないとさJとは、社会通念に照して、通常可能な年齢確認が適切に尽くされているか否かによって判断されると解する。