児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

埼玉県青少年健全育成条例の「当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第28条及び第29条の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。」

 淫行について「通常可能な年齢確認が適切に尽くされている」というのは、口頭確認ではなく、公的な身分証明書ですかね。運転免許証を偽造した場合は、公文書だし、手も込んでるし、偽造した方が重罪だと。紙の学生証程度だと写真張り替えも容易だから、だめなんでしょうね。解説も自治体によってまちまちです。

埼玉県青少年健全育成条例の解説
(解説〉
1 本条は、次の違反があった場合の過失処罰を規定したもので、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときのほかは、条例第28条から司第29条までの規定による処罰を免れることはできないと規定している。
2 ただし書きの「過失がないとさJとは、社会通念に照して、通常可能な年齢確認が適切に尽くされているか否かによって判断されると解する。