略式命令請求の資料の閲覧・謄写

 さっき罰金刑の略式命令を受けた人から
   この事実関係で
   この罰金刑(有罪とした点、金額の点)は妥当か?
という相談。   
 罰金刑の根拠となった資料を見ないとわからない。

 規定見つかりませんが、どうなんでしょうか?
 正式裁判請求するかどうかについて、被告人弁護人は記録見ないで決めないとだめなのか?
 正式裁判請求すれば、記録はいったん検察官に戻って、通常手続きで閲覧謄写できますが、
 そこまで待って、正式裁判の必要がないとなれば取り下げということなんですか?

 今見せてくれれば即決できるんですけど。

最高裁事務総局編「略式手続執務資料」P43
2 弁護人の訴訟記録の閲覧,謄写の可否
問 略式命令請求手続において,弁護人は訴訟記録の閲覧謄写ができるか。
答 積極に解する。

法第40条〔弁護人の書類・証拠物の閲覧謄写〕
弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。
②前項の規定にかかわらず、第百五十七条の四第三項に規定する記録媒体は、謄写することができない。

 さあ、どうなるでしょう?
 間に合わなきゃ、とりあえず記録見るためだけに、正式裁判の申立するしかないね。