児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

略式命令請求の資料の閲覧・謄写

 さっき罰金刑の略式命令を受けた人から
   この事実関係で
   この罰金刑(有罪とした点、金額の点)は妥当か?
という相談。   
 罰金刑の根拠となった資料を見ないとわからない。

 規定見つかりませんが、どうなんでしょうか?
 正式裁判請求するかどうかについて、被告人弁護人は記録見ないで決めないとだめなのか?
 正式裁判請求すれば、記録はいったん検察官に戻って、通常手続きで閲覧謄写できますが、
 そこまで待って、正式裁判の必要がないとなれば取り下げということなんですか?

 今見せてくれれば即決できるんですけど。

最高裁事務総局編「略式手続執務資料」P43
2 弁護人の訴訟記録の閲覧,謄写の可否
問 略式命令請求手続において,弁護人は訴訟記録の閲覧謄写ができるか。
答 積極に解する。

法第40条〔弁護人の書類・証拠物の閲覧謄写〕
弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。
②前項の規定にかかわらず、第百五十七条の四第三項に規定する記録媒体は、謄写することができない。

 さあ、どうなるでしょう?
 間に合わなきゃ、とりあえず記録見るためだけに、正式裁判の申立するしかないね。