さっき罰金刑の略式命令を受けた人から
この事実関係で
この罰金刑(有罪とした点、金額の点)は妥当か?
という相談。
罰金刑の根拠となった資料を見ないとわからない。
規定見つかりませんが、どうなんでしょうか?
正式裁判請求するかどうかについて、被告人弁護人は記録見ないで決めないとだめなのか?
正式裁判請求すれば、記録はいったん検察官に戻って、通常手続きで閲覧謄写できますが、
そこまで待って、正式裁判の必要がないとなれば取り下げということなんですか?
今見せてくれれば即決できるんですけど。
最高裁事務総局編「略式手続執務資料」P43
2 弁護人の訴訟記録の閲覧,謄写の可否
問 略式命令請求手続において,弁護人は訴訟記録の閲覧謄写ができるか。
答 積極に解する。
法第40条〔弁護人の書類・証拠物の閲覧謄写〕
弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。
②前項の規定にかかわらず、第百五十七条の四第三項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
さあ、どうなるでしょう?
間に合わなきゃ、とりあえず記録見るためだけに、正式裁判の申立するしかないね。