児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2005-02-07から1日間の記事一覧

大阪府青少年健全育成条例にいう「困惑」とは?

条例の困惑淫行罪(専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。)について考えてみました。 条例違反の法定刑はわずか「懲役6月」ですし、法律ではなく地方条例ですから…

弁護士会が児童ポルノ事件の謄写費用1枚80円を請求した話。

原審弁護人が謄写していないところ、被告人も見ていないのに同意書証として採用されているものを謄写したことろ、謄写業者である県弁護士会が、1枚80円を請求した。 総額が数万円ですから払いますよ。 払いますけど、弁護士会が提供罪(7条1項)&提供…