法文は「淫行させる行為」なので、被告人の働きかけで11歳が被告人に淫行したことになるわけですが、刑法上はそういう判断能力が無いはずなので、単なる強制わいせつ罪(176条後段)と評価すべきです。
被害者名を伏せるのは、「被害者特定事項秘匿」といって、奈良以外では珍しくありません。
親族間の児童淫行罪はほとんど実刑なので、奥村には一回結審する勇気がありません。弁護人立証を考えながらズルズルやります
被害者の名前を伏せたまま審理 養女わいせつ事件、初公判 /奈良県
2013.12.13 朝日新聞
未成年の養女2人にわいせつな行為をするなどしたとして、児童福祉法違反罪などに問われた被告(45)の初公判が12日、奈良地裁(今井輝幸裁判官)であった。被害者が特定されないよう、養女の名前は伏せたまま審理が進められた。
刑事訴訟法は、被害者の身元の特定につながる情報を伏せることができると規定。今井裁判官は冒頭で、被告らに「養女2人の名前は『A』と『B』と置き換えて下さい」と説明した。
罪状認否で被告は起訴内容を認め、検察側は「欲を満たすために養父の立場を利用した。健全な育成に与える悪影響は計り知れない」として懲役3年を求刑、即日結審した。弁護側は「社会的制裁も受け、今後は妻が監督すると約束している」として執行猶予付きの判決を求めた。
起訴状によると、被告は3月末、名古屋市内のホテルで養女(当時13歳)にわいせつな行為をし、7月中旬には自宅で別の養女(当時11歳)を裸にさせ、デジタルカメラで撮影するなどしたとされる。