訴因で「2条3項3号ポルノ」と主張され、地裁もそう認定した事件で、そのうち数枚は、着衣の児童が、被告人の性器を触っている画像でした。
第2条(定義)
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
1号か2号になりそうですが、3号は児童が服着てるとだめですね。
検察も検察官も弁護人も裁判所も、だれも、証拠見てないんですか?
これで原判決破棄ですわ。