児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

下半身裸の児童の、顔だけを撮影した画像は3号児童ポルノか?

 こういうので実刑になっている事件もあるんですよ。
 確かに、離れてみれば、半裸の児童の姿態なんですが、顔だけの写真でも3号だと言い出すと、全部着衣でもその下は裸なんだから、裸の児童だと言えることになって際限なくなりますよね。
 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」っていうんだから、写っていない場合には、「視覚により認識でき」ないと言うべきですよね。下半身裸だというのは、想像力。

第2条(定義)
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの


追記
結果としてその画像の3号ポルノ該当性は否定されました。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100912#1284098930