児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

大阪弁護士会インターネット法律相談事業関与規則

というのができたそうです。
 「インターネット法律相談事業」が関与して有償で紹介したりするのを規制したいようです。
 奥村はどこにも登録していません。

2007年(平成19年)12月25日
会員各位
大阪弁護士会会長
インターネット法律相談事業関与規則の施行に関する説明
1 インターネット法律相談事業関与規則の施行
当会では、インターネット法律相談事業関与規則が日弁連の承認を受け、2007年11月21日から施行されています。この規則の詳細については添付ア及びイの規則、ガイドラインをお読み下さい。
この規則について、概略を説明します。
①当会への届出
この規則では、弁護士又は弁護士法人以外の者(以下、「当該事業者」という。)が行うインターネット法律相談の事業に登録しようとする当会の弁護士又は既に登録している当会の弁護士は、一定の事項を定めた契約を当該事業者と締結し、当会に対し、所定の事項を届出しなければなりません(同規則第3条、4条)。
② 届出対象会員
この届出対象会員には、施行日以前からインターネット法律相談の事業に登録している会員も含まれます。(同規則の附則2)
③契約に定めるべき事項
契約には、同規則4条に定める一定の事項を定めなければなりません。その中には、仮に登録した弁護士が当該事業者に対し対価を支払う場合でも、広告の対価以外の金員を支払ってはならないとなっています。
④ 公表制度
規則に違反した会員は、当会から違反行為の中止等を命じられますし、被害発生防止のために特に必要があるとき等は、当該命令の内容や理由が公表されます(同規則第7粂)。

追記
弁護士ドットコムが対応しています。

http://www.bengo4.com/lawyer/info.html
1 大阪弁護士会への届出を要すること
同規則によれば、大阪弁護士会に所属する弁護士が、弁護士ドットコムに登録し、法律相談を担当するためには、あらかじめ定められた様式にしたがい、大阪弁護士会に対して、所定事項の届出をする必要があります(同規則第3条参照)。
2 相談料金は相談者から弁護士に直接支払わなければならないこと
同規則によれば、大阪弁護士会の所属する弁護士が、弁護士ドットコムに登録し、法律相談を担当した場合、相談者から支払われる相談料金は、相談者から弁護士又は当該弁護士の所属する弁護士法人に、直接支払われる必要があります(同規則第4条6号参照)。
現在、弁護士ドットコムは、法律相談の利便性の確保および登録弁護士による相談料金の回収の確実性の観点から、相談料金の回収代行を行なっておりますが、現状のシステムででは上記規則に違反するため、可能な限り早期に(遅くとも2008年1月31日までを予定しています)相談料金の決済システムを相談者から弁護士又は弁護士法人に直接支払われる形式へと変更いたします。決済システムの変更が完了いたしましたら、改めてお知らせいたしますので、恐れ入りますがしばらくお待ちください。
http://www.bengo4.com/lawyer/osaka_rule.pdf
http://www.bengo4.com/lawyer/osaka_guideline.pdf