児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

弁護士継続研修の制度運用変更のお知らせ

 今日はTPPの議員先生の話を聞いて2単位。

会員各位
大阪弁護士会会長
同研修センター運営委員会委員長
弁護士継続研修の制度運用変更のお知らせ
〜平成24年度より、遅刻・早退の際の履修認定基準、同一の研修を2回以上受講した場合の取り扱いなどが変わります〜
本会では、2007年(平成19年)4月1日から継続研修を年間10単位以上履修することが義務づけられております。
現在、継続研修において遅刻・早退をされた場合、「研修開始後二十分以上の遅刻又は研修終了予定時刻二十分以上の早退」は履修を認定しない運用としておりますが、昨今、遅刻や講義途中での早退が目立ち、講師・研修受講者の双方から「落ち着かない」「気が散る」等の苦情が寄せられています。
本件につき、研修センター運営委員会で検討の結果、遅刻・早退の基準を厳格化し、平成24年度(平成24年4月1日以降)より、「研修開始後十五分以上の遅刻又は研修終了予定時刻前の早退」は履修を認定しない運用に変更することになりました。
特に、研修終了予定時刻前の早退は、研修が予定時刻より早く終了した場合を除き、一切認められなくなりますのでご注意願います。
また、専門法律相談の名簿登録要件となる研修等において、同一内容の研修をビデオで実施するケースが増え、同一の研修のライブ研修とビデオ研修にそれぞれ出席し、2回分の履修認定を受けるケースが発生しています。
平成24年度(平成24年4月1日以降)より、同一の研修を2回以上受講した場合、2回目以降の履修は認定しない運用といたしますので、あわせてご案内いたします。
なお、今回の変更のポイントと注意事項を下記に取り纏めておりますのでご参照ください。
その他、本件につきご不明な点がございましたら、総務部研修課(?:)までお問合せ願います。
以上
【弁護士継続研修の履修認定にかかる平成24年度からの変更点】
1.『15分以上の遅刻、研修終了予定時刻前の早退』は、継続研修の履修が認定されません。
○研修の終了が開催案内等に記載の終了予定時刻を超過した場合は、終了予定時刻になった時点で退席可能です。(履修認定もなされます。)
○研修が終了予定時刻より早く終了した場合は、その時点より退席可能です。(履修認定もなされます。)
2.同一の研修を2回以上受講した場合、2回目以降の履修は認定されません。
○年度をまたがる場合を含め、同一の研修の2回以上の受講分は履修認定されません。
○同一の研修につき、「ライブまたはビデオ研修への出席」と「代替措置」の両方で履修がなされた場合、専門法律相談の登録要件充足を考慮し、「ライブまたはビデオ研修への出席」の方で履修認定をいたします。