弁護人になりたいと思わない事件について、見ず知らずの被告人から頼まれることが多いのですが、それを断りに行く接見でも「弁護人となろうとする者」と記載せざるをえません。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091229-00000000-kyt-l26
刑訴法は「弁護人または弁護人となろうとする者」の接見を例外として認めているが、日弁連の綱紀委員会は16日付の議決書で、男性と共犯者の間で利害対立の恐れがあったことに触れた上で「男性からの依頼がない以上、弁護人となろうとする者には当たらない」と結論付けた。