児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「立場乱用」で再審査を要求 日弁連、京都弁護士会に

 弁護人になりたいと思わない事件について、見ず知らずの被告人から頼まれることが多いのですが、それを断りに行く接見でも「弁護人となろうとする者」と記載せざるをえません。
 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091229-00000000-kyt-l26
刑訴法は「弁護人または弁護人となろうとする者」の接見を例外として認めているが、日弁連の綱紀委員会は16日付の議決書で、男性と共犯者の間で利害対立の恐れがあったことに触れた上で「男性からの依頼がない以上、弁護人となろうとする者には当たらない」と結論付けた。