児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

弁護側が示した類似判例には裁判員が引っ張られる恐れがある。取り扱い方を法曹三者で話し合う必要がある。

 量刑は裁判例重視ということなら、従前通りということですか?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091204-00000092-mailo-l06
市民感覚反映した−−山形地検・菅野俊明次席検事
 裁判員の審理への真剣な態度を見て市民感覚が反映されたと思った。うなるような鋭い質問もあった。主張は裁判員にほぼ理解頂けただろう。判決は裁判員が出した判断と重く受け止める。弁護側が示した類似判例には裁判員が引っ張られる恐れがある。取り扱い方を法曹三者で話し合う必要がある。


 ■判決要旨■
 【量刑理由】
類似事案は懲役2〜7年の量刑で、執行猶予付きも多数ある。本件はその中で軽い部類に位置づけられる。