児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

裁判員裁判:県内初の性犯罪審理 被害者保護課題に−−きょう初公判 /群馬

 強姦未遂と強制わいせつの被害者は思いがけず裁判員裁判になってますよね。
 性犯罪の被害は性格上金銭では填補できないと思うのですが(いつも被害者に言われます)、刑事損害賠償請求で訴額定めて請求してくると、弁償の話はしやすくなります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100120-00000092-mailo-l10

起訴状によると、被告は08年3月24日午前0時5分ごろ、高崎市内の女性が帰宅し、玄関から室内に入ろうとしたところ、顔や左腕を殴るなどし、けがをさせ「おとなしくしろ。殺すぞ」などと脅迫し室内に侵入。両手を縛るなどし女性を乱暴しようとしたが、女性が声を出し抵抗したため逃走したなどとしている。この裁判では、被告が起こしたとされる強制わいせつ事件(吉岡町、08年4月)と強姦未遂事件(藤岡市、09年3月)の2件も同時に審理される。
 地裁によると、被告は起訴内容を認めており、量刑が争点となる。裁判員の選任手続きでは、被害者の名前を伏せたり、住所も市や郡までにとどめるなど、被害者の特定につながらないよう配慮する。公判前整理手続きでは、法廷で事件内容の露骨な表現などは避けるなどの対応も申し合わせた。
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 また、被害者の1人が損害賠償命令制度に基づき、損害賠償請求を地裁に申し立てる。同制度は、刑事裁判で有罪判決だった場合、刑事裁判と同じ裁判官が引き続き賠償額を審理する制度。刑事裁判の記録を引き続き利用することで被害の立証がしやすくなり、被害者が改めて民事訴訟を起こす負担を軽減するのが狙い。