一応、こんなことも聞いてみました。
高松高裁平成22年9月7日
?原審は,上記秘匿決定をするにあたり,検察官から被害者特定事項の秘匿の申出に関する通知書及び電話録取書を受理しているが,これらの書面には,起訴状記載の公訴事実を超えて,上記起訴状公訴事実の事実の関係やその被害感情が記載されており,証拠調べ以前に,実質的に心証を得ており,予断排除原則を定めた憲法37条1項及び刑訴法256条6項に違反する,というのである。
しかし,?の被害者特定事項の秘匿の申出の通知等を受理したことが予断であるとの点は,上記通知等は,上記起訴状の被害者の心情など,秘匿決定をするか否かの判断につき必要な事項を記載したものであるから,第1回公判期日前にこれを受理して閲読することは不可欠であって,何ら問題はなく,これが公判における実体審理の対象と重なる部分があるからといって,予断となるものではない。原審の訴訟手続に所論のような法令違反はない。論旨は理由がない。