児童に撮影・送信を依頼する行為は3項製造罪か、2項製造罪+1項提供罪の共犯か?(大阪高裁H21.12.3)

 立法者見解では被害児童は2項製造罪+1項提供罪の正犯となりうるとされているので、被害児童に頼んだ場合は、児童の共犯になるのか?それとも、3項製造罪はそういう態様も含むとして、3項製造罪のみになるのかという論点です。
 台風でも来なければ、この日に判決が出ます。
 実刑判決も出ているのに、理論構成がはっきりしません。
 ほかの高裁の見解も聞きたいところです。