児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童に撮影・送信を依頼する行為は3項製造罪か、2項製造罪+1項提供罪の共犯か?(大阪高裁H21.12.3)

 立法者見解では被害児童は2項製造罪+1項提供罪の正犯となりうるとされているので、被害児童に頼んだ場合は、児童の共犯になるのか?それとも、3項製造罪はそういう態様も含むとして、3項製造罪のみになるのかという論点です。
 台風でも来なければ、この日に判決が出ます。
 実刑判決も出ているのに、理論構成がはっきりしません。
 ほかの高裁の見解も聞きたいところです。