児童の嘘を見破らなければならない。
訴因では「年齢確認を尽くさず」と表現されます。
中3に淫行させた疑い=北海道
2009.11.05 読売新聞社
中学3年の女子生徒(14)を派遣型風俗店(デリバリーヘルス)で働かせたとして、札幌中央署は4日、同店経営者(36)を児童福祉法違反容疑(淫行=いんこう=をさせる行為)で逮捕した。発表では、容疑者は5月7〜8日に、同市厚別区に住む女子生徒を同市中央区内のマンションに派遣し、男性客2人にみだらな行為をさせた疑い。同署によると、女子生徒は今年3月に採用されたが、その際に18歳の姉の生年月日を履歴書に記入し、姉の健康保険証を提示していた。
児童福祉法
第60条
1 第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、前三項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。