児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「女子生徒は今年3月に採用されたが、その際に18歳の姉の生年月日を履歴書に記入し、姉の健康保険証を提示していた」場合でも雇用して淫行させた方が逮捕されます。

 児童の嘘を見破らなければならない。
 訴因では「年齢確認を尽くさず」と表現されます。

中3に淫行させた疑い=北海道
2009.11.05 読売新聞社
 中学3年の女子生徒(14)を派遣型風俗店(デリバリーヘルス)で働かせたとして、札幌中央署は4日、同店経営者(36)を児童福祉法違反容疑(淫行=いんこう=をさせる行為)で逮捕した。発表では、容疑者は5月7〜8日に、同市厚別区に住む女子生徒を同市中央区内のマンションに派遣し、男性客2人にみだらな行為をさせた疑い。同署によると、女子生徒は今年3月に採用されたが、その際に18歳の姉の生年月日を履歴書に記入し、姉の健康保険証を提示していた。

児童福祉法
第60条
1 第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、前三項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。