2009-07-03 強制わいせつ罪と3項製造罪の関係(観念的競合か併合罪か)について、検事さんに調べてもらったところ、地裁はバラバラ、高裁は観念的競合が1件(仙台高裁H21.3.3)で、観念的競合に疑問を呈しているのが1件(東京高裁H19.11.6)だそうです。 児童ポルノ・児童買春 性犯罪 次、起訴するときはどうするんでしょうね? 観念的競合の一審判決に控訴するときに、弁護人が、罪数処理を確認する控訴理由(強制わいせつ罪に吸収されるとか混合的包括一罪だとか)を入れてもらえば、観念的競合で固まると思います。 ちなみに、仙台高裁H21.3.3も東京高裁H19.11.6も弁護人は奥村ですから、検事さんに調べてもらうまでもありませんでした。同じ主張をして、東京と仙台とで法令適用が違っています。