児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつ罪と3項製造罪の関係(観念的競合か併合罪か)について、検事さんに調べてもらったところ、地裁はバラバラ、高裁は観念的競合が1件(仙台高裁H21.3.3)で、観念的競合に疑問を呈しているのが1件(東京高裁H19.11.6)だそうです。

 次、起訴するときはどうするんでしょうね?
 観念的競合の一審判決に控訴するときに、弁護人が、罪数処理を確認する控訴理由(強制わいせつ罪に吸収されるとか混合的包括一罪だとか)を入れてもらえば、観念的競合で固まると思います。
 ちなみに、仙台高裁H21.3.3も東京高裁H19.11.6も弁護人は奥村ですから、検事さんに調べてもらうまでもありませんでした。同じ主張をして、東京と仙台とで法令適用が違っています。