児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「反省している(謝罪したい)のに調書に取ってくれない」という留置場からの相談

 警察・検察の取調というのは犯罪立証のために必要なことを調書にしているので、反省とか謝罪というのは、立証には必要ないので、取ってくれないか、少ししか取ってくれないのが普通です。
 「反省している」「謝罪したい」というのを記録に残そうと思えば、紙に書いて出すとか、弁護人を通じて被害者に慰謝を申し出るとか、形にする必要があります。
 弁護士を使ってください。