撮影者と提供先は2項製造罪(特定少数)の共犯で処罰できます。
買った人を処罰する規定はないので取得罪なり所持罪で将来検挙されるでしょう。
でも、営業犯というのは、罰則を作っても、捕まらないと思って捕まるまではやるものです。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090627/crm0906271301010-n1.htm
自分の一人娘(2)のわいせつ画像をデジタルカメラで撮影、提供していた兵庫県のパート職員の母親(23)が今月9日、児童買春・ポルノ禁止法違反(提供目的製造)の疑いで宮城県警少年課などに逮捕された。「普通の母親なら、とてもさせることのできないようなポーズも…」(捜査関係者)。売却が目的だったようだが、その画像が流通してネット上に掲載されれば回収不能になるのが実態。わが子の痴態を「さらし続ける」ことになるのだ。母親は“商品化”にためらいがなかったのだろうか。また、聖学院大学の作田明客員教授(犯罪心理学)は、親たちの犯罪意識の希薄さを指摘する。
・・・
「自分の子供のわいせつ画像をインターネット上で売買することは、性犯罪の加害者になっていることにほかならない。しかし、画像を送るだけで代金を得られる手軽さや、『特定の売買サイトへの投稿ではそれほど多くの人目には触れないだろう』といった認識の甘さが、犯罪に加担しているという意識を低くさせている」
作田教授はそう話し、「画像はいったん出回ったら最後、コピーなどを繰り返して不特定多数の人間の目にさらされることになる。完全な消去は不可能に近く、短絡的な考え方は非常に危険だ」と警鐘を鳴らす。