児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害者参加制度:「反省見えず、納得できない」被害者の母親参加、被告に有罪 /石川

 行為によっては、無理な否認事件とか被告人が反省してなくても執行猶予が付くこともがあります。
 どうすれば被害者に納得してもらえるのでしょうか?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090523-00000153-mailo-l17
被告(21)に対し「執拗(しつよう)に暴行を繰り返し、悪質」として懲役1年、保護観察付きの執行猶予4年(求刑・懲役1年)を言い渡した。
 判決によると、被告は同市内の家業手伝い、矢戸伸弥被告(22)=分離係争中=と共謀。3月10日夜、同市内のコンビニエンスストア駐車場で男子生徒(当時17歳)の態度に腹を立て、乗用車で連れ回し、顔を殴るなどして約2週間のけがをさせた。
 判決後、傍聴した被害者の母親は「反省しているようには見えず、納得できない。控訴を求めたい」と悔しさをにじませていた。