児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害者参加制度:被告女性に執行猶予付き判決−−県内で初裁判 /福島

 量刑に影響するのなら、それは検察官立証でやって欲しいですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090523-00000095-mailo-l07
被害者参加制度:被告女性に執行猶予付き判決−−県内で初裁判 /福島
 裁判では、長男(31)が1日の初公判に出廷し、肉親を失った悲しみを訴え、実刑判決を求めた。判決公判の閉廷後、記者のインタビューに応じ、「(裁判官や被告に)気持ちが通じたのか分からない。直接意見を述べても、気持ちは晴れない」と複雑な心境を語った。
 ◇一問一答
 一問一答は以下の通り。
 −−法廷で意見を述べた感想は。
 「思った以上に精神的な負担だった。あれから眠れない夜もあり、被告がどんな気持ちになったのかと気を使ってしまった」
 −−執行猶予付きの判決となったが。
 「結果を母と考えたい」
 −−気持ちは晴れたか。
 「晴れるものではない。被告には、線香をあげ、謝罪してもらいたい」
 −−裁判員制度で裁かれたら、量刑は変わったと思うか。
 「私が選ばれたら、公平に判断できないだろう。被害者びいきになりかねない」
 ◇被告側・吉川幸雄弁護士の話
 被害者遺族が参加しても量刑に影響しなかったのではないか。判決は妥当で、被告は控訴しないと思う。ただ、被告は遺族の意見陳述などで動揺していた。裁判員制度では、裁判員が動揺しないか、どんな影響が出るかを考えることが大事だ。