児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

共謀共同正犯による3項製造事件(大阪地裁)

 児童と被告人が性交して共犯者が撮影するという事例で、「被告人はBと共謀の上、被害児童に被告人と性交する姿態をとらせて撮影し1号ポルノを製造した」という事実認定になっています。
 「身分」や「行為の状況」を共同実行するはずはないので、「姿態をとらせて」実行行為説ですよね。