児童と被告人が性交して共犯者が撮影するという事例で、「被告人はBと共謀の上、被害児童に被告人と性交する姿態をとらせて撮影し1号ポルノを製造した」という事実認定になっています。
「身分」や「行為の状況」を共同実行するはずはないので、「姿態をとらせて」実行行為説ですよね。
児童と被告人が性交して共犯者が撮影するという事例で、「被告人はBと共謀の上、被害児童に被告人と性交する姿態をとらせて撮影し1号ポルノを製造した」という事実認定になっています。
「身分」や「行為の状況」を共同実行するはずはないので、「姿態をとらせて」実行行為説ですよね。