「青少年との淫行が親に発覚したが、捜査機関に発覚する前に示談して逮捕を逃れようと、弁護士に示談を依頼したものの、同じ頃、親が警察に相談して、逮捕された。」という青少年条例違反(青少年淫行罪)の事案で、その弁護士の責任を追及できないかという相談。

 しばしばありますが、逮捕されたことは逮捕要件が揃っていたので、違法ではありません。弁護士が特に対応不十分だったという場合以外は、困難だと思います。
 被害児童の親が真っ先に思いつく相談先は、学校か警察です。
 被疑者側からすれば、逮捕を回避しないと、弁護士頼んだ意味がないわけですが、非親告罪について示談して刑事責任を全部逃れようというのは、親が示談交渉中でも気楽に警察に相談するリスクを考えると、もともと難しいです。