児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2015-07-13から1日間の記事一覧

「同一の被害児童に対して平成○年4月30日から同年5月11日までの12日間,前後6回にわたり被告人を相手方とする性交その他の姿態をとらせ,これらを撮影,保存していた動画データ6点を,同月24日に本件ハードディスクに複製して児童ポルノを製造した」という行為は、社会的見解上一個の行為である。(仙台高裁秋田支部h27.6.30)

併合罪と主張して観念的競合にしてもらう弁護活動 無理して取り繕わなくても、包括一罪でいいんじゃないか。 姿態をとらせ身分説は、最高裁判例解説で否定されてるけどな 児童福祉法34条1項6号違反の児童に淫行をさせる罪と児童買春・児童ポルノ等処罰法7条3…

2015年07月13日のツイート

@okumuraosaka: RT @Toshimitsu_Dan: わたしゃ、金子さんを罪に陥れるために、告訴状出して、京都地裁まで出てきてデタラメな証言した花札屋のことはどうでもいいんですわ。2015-07-13 22:33:00 via TweetDeck @okumuraosaka: <公訴棄却控訴審>名古屋高裁…