児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

懲戒免職後に児童淫行容疑で逮捕された事例

 県教委の感覚としては「県青少年健全育成条例に抵触する可能性があるが、生徒側は被害届を提出しない方針で、県教委は県警に処分情報を連絡するだけにとどめた。」ようですが、そんなに軽微な事案ではないようです。

実習助手を児福法違反で逮捕=高校生にみだらな行為−群馬県警
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010021700928
女子高校生にみだらな行為をしたとして、群馬県警少年課は17日、児童福祉法違反容疑で県立高校の元実習助手の男(36)を逮捕した。同課によると、「申し訳ないことをした」と容疑を認めているという。
 県教育委員会によると、元助手はこの生徒とは別の女子生徒2人にもわいせつな行為をしていたといい、同課はほかの被害状況についても調べる方針。3人のうち2人は勤務先の学校の生徒という。
 逮捕容疑は昨年11月初旬、県内のホテルで、女子生徒が18歳未満と知りながら、みだらな行為をした疑い。同課は「被害者保護の観点から、容疑者の氏名、住所は公表しない」としている。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100210/crm1002101644029-n1.htm
県教委によると、男性助手は平成20年秋〜21年夏ごろにかけ、教え子の高校2年の女子生徒(16)に対し、自分の乗用車やホテルなどで約10回にわたり、わいせつな行為をした。
 また、同時期に、この生徒から友人として紹介された別の高校に通う女子生徒(17)にも、車内などで数回にわたり体を触るなどの行為をしたほか、昨年11月ごろには、別の教え子の女子生徒(16)にも、わいせつな行為をしたという。
 昨年12月の進路希望アンケートに、生徒の1人が「生徒に手を出す先生がいる学校はいかがなものか」などと書いたことから、男性助手の行為が発覚。男性助手は県教委に対し、「相談に乗る過程でかわいさを感じるようになった。思い余って体を触るなどエスカレートした」などと説明したという。
 県青少年健全育成条例に抵触する可能性があるが、生徒側は被害届を提出しない方針で、県教委は県警に処分情報を連絡するだけにとどめた。
 県教委の福島金夫教育長は「高度な倫理観や使命感を持って生徒を指導すべき教職員が生徒に対してわいせつな行為を行ったことは、信頼を損なう極めて重大な行為。深くおわびします」などとコメントした。