児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「特集 犯罪被害者支援」月報司法書士 第437号

 ビジネスとしての可能性を見いだしているようです。
 そのうち国選弁護もやってくれるかもしれません。

司法書士による犯罪被害者支援について
司法書士が犯罪被害支援に「関与すべき」とする主な意見を集約すると、「司法書士は法律の専門家として刑事手続きについても、関与すべきである」としているが、「現状からすれば知識・経験が足りないので、まず、刑法・刑事訴訟法等の刑事法に関する知識と犯罪被害者に対応できるスキルを身につける等の研修を実施し、実務に対応できる実力を養った後に実践すべきである」とする意見になると思われる。
また、司法書士が犯罪被害者支援に「関与すべきかどうかわからない」 又は、「関与すべきでない」とする意見のうち、明確に「関与すべきでない」と言い切っている意見は少なく、これら反対意見の主な理由は、「司法書士は、民事・家事・登記事件に専念すべきで、業務の拡大を目指すべきではない」とするものである。しかし、多くの意見は、これまでの刑事手続きに関する実績不足や刑事司法に関する研修が足りなかったことによる不安があり、現状においては、司法書士がどのように犯罪被害者の支援をしていくのかのイメージがもてないことによる否定的な見解が多くを占めているようであった。すなわち、司法書士による犯罪被害者に対する法的支援についての方向性を示し、犯罪被害者を支援する具体的な手続きについての情報を提供することで、数年後には、刑事司法を担える実力を備えた司法書士を養成し、司法書士制度が刑事司法を支えていくことになるものと思われる。
すでに犯罪被害者支援団体に所属している会員の意見は、概ね、司法書士による犯罪被害者支援については、ボランティアに徹すべきであるとし、また、犯罪被害者のカウンセラーと割り切るべきであろうという意見があった。しかし、相談対応に関する研修等を損み重ねた司法書士が、犯罪被害者からの相談の段階で、民事上の救済手続きをとりうる選択肢を示唆すれば、業務としても成り立つものと考えられる