児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

保護観察の内容を先取りして自発的に行うという情状立証

 被害児童11才とか、一審実刑とか、前科がある場合には、実刑を覚悟してもらって、保護観察の先取りをやることがあります。
 性犯罪プログラムをパクるわけです。
 最近、立て続けに3件保護観察付きの判決をもらいました。量刑理由には迷いが現れていますが。
 実刑相当事案でも保釈された場合は試みて下さい。