実刑と執行猶予の限界事例について被告人が弁護人を介して性依存グループミーティングに参加し再犯防止に向けて努力していることを斟酌して実刑を回避したが、被告人の更生を図るためには,グループミーティングヘの参加等の自助努力や近親者による指導監督だけでは不十分であり,保護観察関係機関による専門的な指導監督が必要不可欠だとして保護観察を付した事例(福岡高裁H21)

 実刑事案のグループでよく見かける事案でした。
犯罪者なので、「これから通います」じゃ信じてもらえないので、保釈後に、頻繁に通って、実績を示す必要があります。

 保護観察を外してもらえないかという主張でした。自分で通院してるのだから、保護観察はいらないんじゃないかと。