児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

3項製造罪の「姿態をとらせて」は実行行為ではないから、児童買春罪とは観念的競合ではなく併合罪だという論告。

 延々と、どっかから引用した字句が並びます。
 それならどうして起訴状の公訴事実に「姿態をとらせて」と記載しているのでしょうか?理由のつかない字句は余事記載ですから削除すべきです。
 東京高裁h17.12.26が「『姿態をとらせて』は実行行為であるから、記載しないと訴訟手続の法令違反だ」としたからですよね。その判例は、児童淫行罪との観念的競合説。
 児童買春罪との観念的競合説は札幌高裁の判例です。