2008-12-19 3項製造罪の「姿態をとらせて」は実行行為ではないから、児童買春罪とは観念的競合ではなく併合罪だという論告。 児童ポルノ・児童買春 延々と、どっかから引用した字句が並びます。 それならどうして起訴状の公訴事実に「姿態をとらせて」と記載しているのでしょうか?理由のつかない字句は余事記載ですから削除すべきです。 東京高裁h17.12.26が「『姿態をとらせて』は実行行為であるから、記載しないと訴訟手続の法令違反だ」としたからですよね。その判例は、児童淫行罪との観念的競合説。 児童買春罪との観念的競合説は札幌高裁の判例です。