児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

過失の児童淫行罪の実刑事例(某支部)

 異種の罪で保護観察執行猶予中、営業的な児童淫行(年齢不知)。

  • 当番弁護士「略式命令で罰金50〜100万くらいじゃろう」
  • 奥村「少年法37条があるから略式は適用されない。最近は年齢知らない場合でも懲役求刑されているし、執行猶予中なので、1年6月程度の実刑と予想する。」
  • 検察官「求刑1年6月+罰金」
  • 判決「懲役1年実刑+罰金」

 軽い方にちょい外れました。

児童福祉法
第34条〔禁止行為〕
①何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
六 児童に淫行をさせる行為
第60条
①第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
④児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、前三項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。