異種の罪で保護観察執行猶予中、営業的な児童淫行(年齢不知)。
- 当番弁護士「略式命令で罰金50〜100万くらいじゃろう」
- 奥村「少年法37条があるから略式は適用されない。最近は年齢知らない場合でも懲役求刑されているし、執行猶予中なので、1年6月程度の実刑と予想する。」
- 検察官「求刑1年6月+罰金」
- 判決「懲役1年実刑+罰金」
軽い方にちょい外れました。
児童福祉法
第34条〔禁止行為〕
①何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
六 児童に淫行をさせる行為
第60条
①第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
④児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、前三項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。