児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつ罪と製造罪が起訴された場合の論点

 実刑だと思うんですが、判例が迷っているところなので、罪数処理とか気をつけてくださいよ

第1 撮影行為(非接触)は強制わいせつ罪の実行行為ではない
第2 撮影行為が強制わいせつ罪と評価される場合は3項製造罪は成立しない(補充性)
第3 強制わいせつ罪と3項製造罪の罪数処理(併合罪 or 観念的競合)