2008-12-04 贖罪寄付(寄附)↑→ 児童ポルノ・児童買春 性犯罪 しょく罪寄付(寄附) 被害弁償がうまくいかないとき。 たいてい、被告人に被害者宛の謝罪文を書いてもらっているので、それに弁護士が「被害弁償に代える旨」を加筆して、寄付の趣旨にしています。