こういう事案は何罪かというので検察庁と裁判所が混乱しています。
事案
同児童を強要して児童ポルノを製造しようと企て,平成22年11月11日ころ,同児童(当時12歳)が18歳に満たない者であることを知りながら,上記のとおり同児童が極度に畏怖しているのに乗じて,同児童に対し,電子メールにより,「何か挟んで撮れ。」などと申し向けて脅迫し,同児童をして,これに応じなければ自己の自由,身体等にいかなる危害を加えられるかもしれない旨さらに畏怖させ,よって,同児童をして,同日午後零時46分ころから同日午後5時35分ころまでの間,別表番号12ないし22のとおり,被告人方において,全裸で両乳房の間や陰部に物を挟んだ姿態等をとらせ,これを同児童の携帯電話機内蔵のデジタルカメラで撮影させ,そのころ,その画像を被告人の携帯電話機に送信させ,上記マイクロSDカードに上記画像データ11ファイルを保存して記録し
判例状況は、こんな感じ。
最初は強要と3項製造罪の併合罪でやってみて、観念的競合が主流になって、やっぱ強制わいせつ罪じゃないかという流れ。
高裁の判例は見つかりません。
広島高裁岡山支部が一番乗りの予定。
1 強要罪・3項製造罪 併合罪説
岡山地裁倉敷支部H19(実刑)
松山地裁西条支部H18(実刑)2 強要罪・3項製造罪 観念的競合説
札幌地裁H20(実刑)
福井地裁H20(実刑)
徳島地裁H20(実刑)
大阪地裁H21
大津地裁H21
青森地裁H22
岡山地裁H22
横浜地裁H21(実刑)
神戸地裁H21(実刑)http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100406170426.pdf4 強制わいせつ罪・3項製造罪 観念的競合説
奥村説
強制わいせつ罪説を主張するのは慎重にやらないと不利益主張になります。
場当たり的な法令適用で逮捕されて、弁護人も被告人も知らずに実刑で刑務所に放り込まれている感じです。