公然わいせつ事件には、ある人に陰部見せつけるというパターンもあるようです。
http://news.goo.ne.jp/search/article/?MT=%B8%F8%C1%B3%A4%EF%A4%A4%A4%BB%A4%C4&IE=EUC-JP&OE=EUC-JP&day=all&from=news_tp&PT=news_tp
見たくもないのに見せつけられるのも性的自由を害されますよね。「キャー痴漢!」という悲鳴も聞こえそうです。
個人の性的自由を害すれば強制わいせつ罪という考え方があるんですが、そうすると相手が13才未満なら、暴行脅迫なくても、見せつければ強制わいせつ罪ということになりそうです。
でも、法定刑が全然違うでしょ。6月を境にして上下に分かれています。どっかで線引きしたいところです。
第174条(公然わいせつ)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。