児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

陰部を見せつけるのは公然わいせつ罪か強制わいせつ罪か?

 公然わいせつ事件には、ある人に陰部見せつけるというパターンもあるようです。
http://news.goo.ne.jp/search/article/?MT=%B8%F8%C1%B3%A4%EF%A4%A4%A4%BB%A4%C4&IE=EUC-JP&OE=EUC-JP&day=all&from=news_tp&PT=news_tp

 見たくもないのに見せつけられるのも性的自由を害されますよね。「キャー痴漢!」という悲鳴も聞こえそうです。
 個人の性的自由を害すれば強制わいせつ罪という考え方があるんですが、そうすると相手が13才未満なら、暴行脅迫なくても、見せつければ強制わいせつ罪ということになりそうです。

 でも、法定刑が全然違うでしょ。6月を境にして上下に分かれています。どっかで線引きしたいところです。

第174条(公然わいせつ) 
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。