児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

害悪告知して畏怖させ撮影させ送信させる行為は、3項製造罪と強要罪の観念的競合(福井地裁)

 起訴状では併合罪でした。
 脅迫して撮影・送信という義務なきことを行わせたのだから、強要罪とは観念的競合ですかね。
 しかし、脅迫して撮影・送信させるのを犯人の性的傾向の発現だと見ると、強制わいせつ罪ですよね。

罪となるべき事実
第1 害悪告知して畏怖させ撮影させ送信させる→3項製造罪(姿態とらせて製造)+強要

強要の点 刑法223条1項
児童ポルノ製造の点  児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等 に関する法律7条3項、2条3項3号

科刑上一罪
判示第1の罪につき 刑法54条1項前段、10条(判示強要と児童ポルノ製造は自然的観察のもとでは1個の行為と評価される。よって,1個の行為が2個の罪名に触れる場合に当たるので一罪として犯情の重い強要罪の刑で処断。)