起訴状では併合罪でした。
脅迫して撮影・送信という義務なきことを行わせたのだから、強要罪とは観念的競合ですかね。
しかし、脅迫して撮影・送信させるのを犯人の性的傾向の発現だと見ると、強制わいせつ罪ですよね。
罪となるべき事実
第1 害悪告知して畏怖させ撮影させ送信させる→3項製造罪(姿態とらせて製造)+強要強要の点 刑法223条1項
児童ポルノ製造の点 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等 に関する法律7条3項、2条3項3号科刑上一罪
判示第1の罪につき 刑法54条1項前段、10条(判示強要と児童ポルノ製造は自然的観察のもとでは1個の行為と評価される。よって,1個の行為が2個の罪名に触れる場合に当たるので一罪として犯情の重い強要罪の刑で処断。)