児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

電車内の痴漢(強制わいせつ 初犯 1罪)の「量刑」を聞かれて「六月以上十年以下の懲役」と答えた当番弁護士。

 「ほんとに10年になるのか」という留置場からのお手紙。
 それは法定刑ですよ。
 そんなことは留置場の六法全書に書いてあるから、弁護士に聞く必要はない。
 被疑者が聞きたいのは、被疑者の行為に強制わいせつ罪を適用された場合の「量刑」です。
 痴漢の強制わいせつなんて、パターン限られてるから、裁判例を並べれば量刑なんてすぐつかめる。
 「法定刑」とか「処断刑期」とか「宣告刑」とか、大丈夫か?

第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。