「ほんとに10年になるのか」という留置場からのお手紙。
それは法定刑ですよ。
そんなことは留置場の六法全書に書いてあるから、弁護士に聞く必要はない。
被疑者が聞きたいのは、被疑者の行為に強制わいせつ罪を適用された場合の「量刑」です。
痴漢の強制わいせつなんて、パターン限られてるから、裁判例を並べれば量刑なんてすぐつかめる。
「法定刑」とか「処断刑期」とか「宣告刑」とか、大丈夫か?
第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。