児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

女児わいせつ 15件  容疑の医師 バレエ教室狙う

 件数が多くなると、処断刑期の上限が気になりますよね。
 そういうときに、撮影と強制わいせつ罪が観念的競合だと、かすがい現象で罪数が減る可能性があるので、弁護人は、製造罪が起訴されていない場合でも、複製過程をチェックする必要があります。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/saitama/news/20080831-OYT8T00650.htm
捜査関係者によると、被告は、2006年夏以降、小学生の女の子ばかり15人を、次々裸にしてデジタルカメラで撮影したり、下半身を触ったりするなどした疑いが持たれている。

第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。