件数が多くなると、処断刑期の上限が気になりますよね。
そういうときに、撮影と強制わいせつ罪が観念的競合だと、かすがい現象で罪数が減る可能性があるので、弁護人は、製造罪が起訴されていない場合でも、複製過程をチェックする必要があります。
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/saitama/news/20080831-OYT8T00650.htm
捜査関係者によると、被告は、2006年夏以降、小学生の女の子ばかり15人を、次々裸にしてデジタルカメラで撮影したり、下半身を触ったりするなどした疑いが持たれている。
第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。