放火罪で起訴されないのは、さすがに護衛艦は独立燃焼しないということでしょうか。
「艦」は軍艦、「船」は商船だという風に習ってますが、
護衛艦は「軍艦」か?
という論点がありますね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080730-00000123-jij-soci
起訴状によると、容疑者は7月6日午前3時10分ごろ、青森県東通村の尻屋崎沖約34キロを航行中の同艦揚錨(ようびょう)機室で、ウエス片(油をふき取る布)に持っていたライターで火を付け、床の塗装を剥離(はくり)させるなど艦船を損壊させた。
第108条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。