児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

艦船損壊罪で起訴

 放火罪で起訴されないのは、さすがに護衛艦は独立燃焼しないということでしょうか。
 「艦」は軍艦、「船」は商船だという風に習ってますが、
   護衛艦は「軍艦」か?
という論点がありますね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080730-00000123-jij-soci
起訴状によると、容疑者は7月6日午前3時10分ごろ、青森県東通村尻屋崎沖約34キロを航行中の同艦揚錨(ようびょう)機室で、ウエス片(油をふき取る布)に持っていたライターで火を付け、床の塗装を剥離(はくり)させるなど艦船を損壊させた。 

第108条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。