児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

パソコンを操作しながらの法律相談には問題がある(月刊大阪弁護士会vol.43p19)

 弁護士会としては「相談に集中してくれてないような印象を与えるので、相談者の顔を見て話すべきである」だそうです。
 相談者にも見せながら相談すればいいわけです。
 奥村の事務所では、相談者用のディスプレイがあるので、弁護士が何を調べているのかわかるので、こういうことは言われませんね。

「弁護士の対応によるアクセス障害−総合法律相談センター、自治体等への苦情申し出の分析から−」月刊大阪弁護士会 2008.7.
 相当弁護上の相談対応で苦情が多いのは、事務的横柄な態度、簡略すぎる回答、法律の知識不足、パソコンをいじりながらの相談、六法全書ばかり見て1時間をつぶしているなどである。
 特に最近パソコンを持参し、これを操作しながら法律相談を行なっている担当弁護士が多いとのことである。おそらく担当弁護士は、判例や法律の条文を検索するためにパソコンを持参していると思われるが、相談者からみると、相談内容や相談者の氏名・電話番号等の情報をパソコンに入力して記録しているのではないかと疑われることになり、また相談に集中してくれてないかのように思われる恐れがある。現在、パソコンの持ち込み自体は禁止されていないが、やはり法律相談は相談者の顔をみて話をするべきである。