研修2ポイント
トータル5ポイント、あと5ポイント。
わかってたんですが、児童ポルノ罪と観念的競合になったり併合罪になったりで併合審理される罪としては、強制わいせつ致傷罪・強姦致傷罪があるんですね。
被害者2人に同時とか、異時でもいっぺんにダビングしたりすると、観念的競合説なら1罪になるんですが、裁判員に罪数論を展開するのは無理ですよね。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年五月二十八日法律第六十三号)
(対象事件及び合議体の構成)
第二条
地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第二十六条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
二 裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)
第181条(強制わいせつ等致死傷)
第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。
3 第百七十八条の二の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。第14条(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)
死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。
2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。