児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

贖罪寄付の効果(大阪高裁H20.7.23)

 この種の事件でも、これくらいの金額になるとこれくらいの効果(4ヶ月の減軽)があるようです。

http://www.47news.jp/CN/200807/CN2008072301000695.html
大阪府警警部補、2審も実刑 「警察官を愚弄」
 大阪府枚方市の発注工事をめぐり、談合と収賄の罪に問われた元大阪府警捜査2課警部補(48)=懲戒免職=の控訴審判決で、大阪高裁は23日、懲役2年2月、追徴金1000万円を言い渡した。
 1審大阪地裁は懲役2年6月、追徴金1000万円としていたが、被告が計1000万円を贖罪寄付したことなどを理由に減刑した。実刑は維持した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080723-00000105-jij-soci
阪高裁であり、島敏男裁判長は「一審後の事情を考慮すべきだ」として一審判決の懲役刑を4カ月減軽し、懲役2年2月、追徴金1000万円を言い渡した。
 島裁判長は、被告が中国・四川大地震の被災地などに、受け取ったわいろに相当する1000万円の贖罪(しょくざい)寄付をしたことや、介護ヘルパーの仕事を続けていることを情状として考慮。「執行猶予は相当でないが、一審の量刑を維持するのは酷だ」とした。同被告の関与が従属的とした弁護側の主張は退けた。