児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつ罪と製造罪が観念的競合で起訴された場合は、包括一罪・吸収関係を主張しよう

 そしたら、検察官の主張通りに観念的競合になるから。

公訴事実(罪となるべき事実)
 被告人は、平成22年2月21日ころ、被告人方において、被害児童(当11年)に対し、同児童が13歳未満の女子であることを知りながら、その着衣を脱がせて陰部を指で押し広げるなどして手指でもてあそび、なめ回すなどするとともに、その着衣を脱がせて乳房及び陰部を露出させる姿態をとらせ、これを所携のデジタルカメラで撮影して同カメラ内蔵のxdカード1枚に記録し、もって13歳未満の女子に対してわいせつな行為をするとともに、児童に衣服の一部を着けず性欲を興奮させ又は刺激する姿態をとらせ、これを視覚により認識することができる電磁的記録媒体に描写して当該児童に係る児童ポルノを製造したものである。

強制わいせつ罪は撮影も含むから、製造罪は不要ですよね。ということで吸収関係。